自己満足でなにが悪い!! 

皆様、こんにちわ。日本史・高校野球・社会保険労務・等々、色々な知識をおつたえします。たまに妄想も(>_<) コメントお待ちしております(^^♪

選挙いってきまーす( `ー´)ノ(法第7条)

皆さんこんばんは(^^)/

 

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では、本日も短くて覚えやすい!半分ふざけた労基法の解説をしましょう(^^)/

 

今テレビで選挙がどうとかやってますよね?

あれに関係してくる労働基準の法律です。

働くことと選挙って関係あるのと思うかもしれませんが、関係あるんです。

簡単に言うと「仕事中でも選挙は言ってきていいよ」といった内容です。

国に認められてるんですね( `ー´)ノ

公民権行使の保証

労働基準法 第7条

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 

あー、忙しいのぅ

社長!選挙行かなきゃいけないんで、行ってきまね( `ー´)ノ

あほか!このくそ忙しい時に、どや顔で言うから余計腹立つ!

でも選挙の時間もう無くなりそうだし・・・国民としての清き一票を

一票じゃなにもかわらんっつーの!勤務時間だから働けや!

はーい。(せっかくサボれると思ったのに・・・)

しずまぃ・・・しずまれしずまれぃ。選挙に行くことを拒むことは立派な法律違反だぞ!行かせてやらんか!

出た出た、印籠もって出てきたよ。・・・すいませんねぇ。選挙は行かせないといけないんですか?じゃぁ行ってきていいよ

いってきまーす。・・・ラッキー、選挙行ったらそのまま帰ろっと( `ー´)ノ

社長よ、拒むこと自体が違法ゆえ、結果選挙に行かせたといえども罪には問われる。覚悟しなよ。ただな、行ったら給料を払う払わないを選ぶことが出来るのじゃ。それを忘れるでないぞ。

なら払わねーよ。あいつさっきラッキーて言ってたの聞こえてたからな!

 

東京高裁昭和58.04.26判決、浦和地裁昭和55.03.07判決
従業員が市議会議員に当選したこと自体を解雇理由とすることは許されないが、これにより業務に支障を来たし社会通念上相当の事由があると認められるときは解雇は正当といった判決も下されています。

 

二足のワラジも気を付けないといけませんね。
本日はここまでにしましょう(^-^)

 

ではでは、皆様一日お疲れさまでした。

明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

   

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社労士V 労基法で落とさないための重要判例と対策問題

社労士V 労基法で落とさないための重要判例と対策問題

 

 

良いとこ取りすんなよ(・`д・´) (法第6条)

皆さんこんばんは(^^)/

 

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では、本日も短くて覚えやすい!半分ふざけた労基法の解説をしましょう(^^)/

 

中間搾取って知ってますか?

簡単に言うと「賃金支払者と労働者との間に介入し、賃金の一部を横取りすること。 」とされています。

まぁ横取りなので当然ダメですよね。

さらに皆様が聞いたことある言葉では「ピンハネ」と言いますね(/o\)

これを法律で禁止しているのです。

中間搾取の排除

第6条

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

仕事探してる奴おらんかのぉ

私が探してきましょうか?

ホンマか?助かるなぁ。謝礼はするからよろしくな。

5人見つけてきましたぜぇ。一人日当1万で話してあるから。

そうか。では、5人だから5万渡すから労働者に渡しといて

了解。こっから謝礼の紹介料もらっていい?

おう。もってけや

サンキュー。奴らには8000円ずつ渡すとして俺2000×5人分貰っとくね。奴らには紹介料引いたって言っておくから大丈夫。

しずまれぃ・・・しずまれしずまれぃ。お主!それはピンハネと言って、犯罪だぞ!

やべっ!!逃げろ・・・・ε≡≡ヘ( ´Д`)ノ

やべっ!印籠しまってたら逃げられた(/o\)

 

とまぁそんな感じで悪いことはしないようにしていただきたいのですが、過去の判例を紹介しますので、「あーそういうことか」と理解してもらえればと思います。

 

1:被疑者
(1) A(東和リース株式会社代表取締役)
(2) B(東和リース株式会社常務取締役)
2:事件の概要 被疑者A及びBは、フォークリフトのリース業等を営む東和リース株式会社(本社 東京都港区海岸1-14-24)の役員であるが、平成18年から19年にかけて、株式会社グッドウィルに日々労働者派遣を依頼し、これら派遣労働者の一部を、複数の港湾荷役会社作業現場に供給し、両社の指揮命令下で就労させ、利益を得ていたもので、この行為は「他人の就業に介入して利益を得る」ことを禁じた、労働基準法違反の中間搾取に該当するものである。その結果、被疑者A、Bは上記期間で少なくとも延べ27人、総額およそ14万円の利益を得ていたものである。
3:罪名・罰条  被疑者A及びBに対して 労働基準法違反  同法第6条  同法第118条第1項 刑法第60条
4:その他  本件は、日雇派遣労働者の労働災害を端緒として発覚したものであるが、東京労働局では、平成20年度行政運営方針において派遣労働者も含め、就業条件の整備等一般労働条件確保対策を重点課題に挙げ、さらに、今年度を初年度とする第11次労働災害防止計画において、就業形態の多様化等に対応した安全衛生管理対策で派遣労働者等の労働災害防止対策を取り上げるなど、派遣労働者等非正規労働者対策を強化することとしている。

 

本日はここまでにしましょう(^-^)
過去の判例はすこし難しいかもしれませんが、こんなことで捕まりたくないので覚えておきましょうね。

 

ではでは、皆様一日お疲れさまでした。

明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

 

実務コンメンタール 労働基準法・労働契約法 (労政時報選書)

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無理矢理働かせてはいけません(・`д・´) (法第5条)

皆さんこんばんは(^^)/

 

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では、本日も短くて覚えやすい!半分ふざけた労基法の解説をしましょう(^^)/

 

まぁお分かりだとおもいますが、強制労働はさせちゃだめですよ。

当たり前ですが、色々な弱みを握ったりすると無理矢理あれやらこれやらを強制しちゃうんですよね。その中に労働があれば当然違法になります。

人間て怖いですよね(>_<)

強制労働の禁止

第五条

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

 まぁそのままなのですが、暴行や脅迫・監禁など、本人の意思では無いのに働かせることは違法となります。

俺が持ってるのはなんだ?

刀・・・ですかね。

そうだ。切られてたくはないよな。

まぁ・・・死んじゃいますからねぇ

なら働け!手を止めるな!止まった瞬間に振り下ろす!

マジか!(死んじまうって)

致命傷は与えないから安心しろ

いやいや・・・死ぬってば

つべこべ言わすに手を動かせ!

はい!頑張ります!

賃金は通常の倍払うから文句はないだろ!

よし!ならしっかり働く!

しずまれぃ・・・しずまれしずまれぃ。賃金が多くとも刀での切り捨てを恐れて働くことは違法ぞ!

とうとううちにも来たよ・・・噂の警察もどき・・・

警察もどきとはなんだ!切り捨てるぞ!

えーーー言ってることメチャクチャだよ(T_T)

 

暴行・脅迫・監禁のほかには

長期労働契約(法第14条)

賠償額予定契約(法第16条)

前借金契約(法第17条)

強制貯蓄(法第18条)

等も対象となります。詳細はまた別記事で説明しますが、

「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」となりますので、覚えておきましょう。

 

ではでは、皆様一日お疲れさまでした。

明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

 

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男も女も同じ給料じゃなきゃ嫌だ!!(第4条)

皆様こんばんは(^^)/

 

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では、本日も短くて覚えやすい!半分ふざけた労基法の解説をしましょう(^^)/

 

なんで男ばっかり・・・・

なんで女ばっかり・・・・

と、思った事は無いですか?

もしかしてそれは法律に反しているかもしれません。

 

その法律名は男女同一賃金の原則!

(男女雇用機会均等法と思いましたね?今回は違いますのでまた後日説明します)

男女同一賃金の原則

労基法4条

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない

とされています。

これは勘違いすることが多いのですが、女性である為に以下のこと

・平均的に能率が悪い事

・勤続年数が短い事

・主たる生計の維持者ではない事

を理由として、賃金に個人的差異を生じることは違反となるのです。

 

おい、経理部長よ、相談があるのだが良いか?

はいはい、何なりとご相談くださいませ

大奥の美代姫だが、女はすぐに仕事辞めるから給料低くしねぇか?

そうでげすなぁ。美代姫は正室だから子供出来て辞めちまうでしょうね

よし、来月から給料一部カット決定じゃ!

へい!了解しやした!

しずまれぃ・・・・しずまれしずまれぃ。 女性という理由で賃金を下げるとは!おぬしらは間違っておる!すぐ仕事を辞めると勝手に決めるでない!

!!びっくりした・・・また来たよ

美代姫は水戸藩の正室でげすからねぇ・・・給料下げたらそりゃ怒りますよね

だまれぃ・・・・だまれだまれぃ。確かに美代姫は儂の正室だが、それとこれとは違う!差別をするでない!

はいはい、わかりましたよ・・・

「はい」は、一回でよい!!

 

といった具合で男女間の賃金差別は違法となります。

 

まぁ毎回言いますが、差別されても気にしません!って人は気にしなくていいかもしれませんが、みんな平等に生きたいので、声を出して訴えましょうね。

 

皆様一日お疲れさまでした。

明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

 

賃金・賞与制度の教科書

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労働条件も差別禁止です!!(法第3条)

皆さんこんばんは(^^)/

 

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さてさて日曜が終わろうとしております。

一日家族で遊びほうけておりましたので、少しばて気味です(>_<)

 

働くにあたって色々と差別を受けたことはありませんか?

差別と区別は全然違いますが、今日ご説明する事は明らかな差別ですので、そんなの時訴えちゃいましょう(^^)/

均等待遇

 

第3条

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 とされています。

当然差別は良くないですよね。

ただ、この3条は結構限定的なイメージになります。

国籍:そのままですね。どこの国籍かです。

信条:宗教や政治的信念をさします。

社会的身分:生来的な地位の事であり、職制上の地位ではないですよ。

 

皆様、株式会社源頼朝への入社おめでとうございます。早速ですが自己紹介をお願いいたします。

初めまして。私は壇ノ浦男と申します。尊敬する人は源義経でございます。

!!!なんじゃと・・・この若造が!義経を崇めるとは不届きな!出世は無いと思え!

そんなぁ・・・殺生な(T_T)

しずまれぃ・・・しずまれぃしずまれぃ。信条や宗教で人を差別するとは何たる所業!株式会社源頼朝の社長よ、均等待遇を守れないようなら法令違反とみなす!

マジか・・・(じゃぁ適当なタイミングで解雇しよ)

おい!今、解雇しようと思っただろ!それも信条の理由で解雇となれば差別だぞ!

申し訳ありません。・・・・(あー面倒くさい・・・)

 

といった具合に差別は禁止されております。

国籍や宗教、身分で判断せずに仲良く仕事をしましょうね(^^)

 

まぁ毎回言いますが、俺は死ぬ気で働くぜぇ!差別なんて気にならないぜ!って人は気にしなくていいかも

 

皆様一日お疲れさまでした。

明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

 

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労働条件って誰が決めるの?(法第2条)

皆様こんばんは(^^)/

 

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今日も土曜でしたが働いてきました・・・

働くのって大変ですね(>_<)

 

働くのって、ただ仕事をすればよいだけではありません。

当然ですよね(/o\)法律を知っていると自分に降りかかる不利なことを取り除けるかもしれません。少しでも知っておきましょう。

まぁ私は社労士試験を目指しておりますので勉強がてらブログ掲載いたします!

 

一日に少しづつ覚えることを心がけてます(^◇^)

では、本日は労働条件についてお話をしましょう。

労働条件の決定

第2条

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、労働協約*1、就業規則*2及び労働契約*3を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 とされているんです。難しいですね・・・(/o\)

 簡単に説明すると、会社・労働組合や団体・個人それぞれが事前に働く上での約束事を作って守りましょうね。と言う事です。

で、約束事には優先順位があります。

第一優先:労働基準法

 法律ですから当然最優先でしょうね
第二優先:労働協約

 会社と団体が結ぶ協約です。
第三優先:就業規則

 会社が決める規律です。
第四優先:労働契約

 会社と労働者の約束事です。

 

おい、労働契約ってなんじゃ

会社とスタッフがこんな感じで今後働きますって約束する事ですよ

ほほう・・・では、就業規則ってなんじゃ

会社が決めたルールみたいなもんです。

なるほどな・・・では、労働協約は?

会社と労働組合が決めたルールです。まぁうちの会社は労働組合無いですけどね(>_<)

そういうことか・・・労働基準法って何?

・・・・それも説明するんですか?国が決めたルールですよ

マジか!!勉強になるのう(^-^)

だから、メチャクチャな労働を強いてはいけませんよ。

はーい(^◇^)

 

 と優先順位が決まっている労働条件ですが、入社後に契約した内容に疑問を感じたら必ず「就業規則」がありますので、閲覧してください。就業規則は閲覧できる場所に置いておく事と決められていますのでどこかにありますよ。

さらに、就業規則の内容に疑問を感じたら労働組合に相談してください。もし労働組合が無ければ労基署に言って相談するのがベストです。

 

一概に会社が悪いばかりでもありませんので、まず相談してくださいね。

会社での立場が悪くなる可能性もありますので・・・

 

まぁ毎回言いますが、俺は死ぬ気で働くぜぇ!って人は気にしなくていいかも

 

皆様一日お疲れさまでした。

明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

 

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*1:労働組合と使用者又はその団体との間に結ばれる労働条件などに関する協定の事

*2:労働者が就業上守るべき規律や労働条件などについて使用者が定めた規則

*3:個々の労働者と使用者が結んだ、一定の労働条件の下で労働力を提供する事を約する契約

労働基準法って?

皆様こんばんは(^^)/

 

数多のスター、読者登録をしていただいた2名様、ブクマークいただいた4名の方

心から感謝いたしますm(_ _)m

 

働くのって大変ですよね・・・宝くじ当たらないかなぁ。

と多くの方がなると思います。

ですがほとんどの方が働かないといけないのが現実です。

どうせ働くなら、全力でやろうと思う方と、最低限の力でお金を手に入れれたら十分と思う方がいると思います。

 

どちらでも良いです!!

働くのなら覚えて損はないことですので、興味があれば以下を見てください。

労働基準法の大原則です( `ー´)ノ

 

労働条件の原則

第1条

1.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

諸君!今までは一日7時間勤務でしたが、明日から8時間にしまーす( `ー´)ノ

社長ほんとですか?まぁ今までが7時間で少なかったからしょうがないかな。

明日からガンガン働いて稼ぐぞ!!

イエッサー!

しずまれぃ・・・しずまれぃ、しずまれぃ皆の者。それはいかんぞ。周りの会社や法律が8時間でも、現状の労働条件を引き下げることは許さん!合意の上であっても違法行為とする!!

と言う事なんですよ。皆さん知ってましたか?

法律で勤務時間は8時間と決めているから7時間から8時間にしました。は違法なんです。合意の上でも違法行為なんですね。

じゃぁどんな時に労働条件の引き下げはできるの?て思いますよね。

「社会経済情勢の変動等、ほかに決定的な理由がある場合には本条に抵触しない。」とされています。

それって、引き下げさせねーよ!ってことじゃん!

 

これはとても重要ですから覚えておいた方が良いですよ。

勤務時間だけではありません。

就業場所や休日日数、労働契約期間や更新条件等々に対して言えることですので、

「んっ?・・・・なんか条件悪くなったなぁ」と思ったら、まず労基署に相談してみましょう。

 

 俺は気にせず死ぬ気で働くぜー!って人は必要ない情報ですけどね(>_<)

 

皆様一日お疲れさまでした。

明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

何の疑問も無しに働いていませんか?

 皆様こんにちは(^-^)

 

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皆様は働いていて色々疑問に思ったことないですか?その疑問は飲み込んではダメですよ( `ー´)ノ

国にはしっかりとした法律というルールがあります。会社はそれを守る義務がありますので、ちらっと説明していきますね。

疑問は勇気をもって会社に伝えましょう(難しいと思いますが・・・)私は相当大きな疑問ではない限り飲み込んでしまう源義経FANです(/o\)

 

 労働基準法違反の契約(第13条)

条文抜粋

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

人事部長:「よし!採用!じゃぁ労働条件を結ぼう!書類作るから待ってて!」
私:「はい!!・・・・・・・・・・よし採用だ(^^♪」
人事部長:「じゃぁこれ内容確認してサインちょーだいねぇ(^-^)」
私:「確認確認・・・ん?(勤務時間は10時間とする?長くないか?)・・・あのぉ」
人事部長:「なんじゃ?」
私:「勤務時間って8時間が法定ですよね?・・・10時間は長くないですか?」
人事部長:「君には期待してるからなぁ。一緒に頑張ろう!」
部下:「!!!だめですよ部長!いくら有望でも、法定では1日8時間の週40時間ですよ!それ以上はちゃんと残業代払わなきゃ!」
人事部長:「そうなん?わかったよ。残業代無しで10時間は違法なんだね」
 
という法律が決まってます。
会社がどのような条件で雇用したとしても法律以上の労働条件に関しては全て無効となり、国の作った条件を基準として雇用されます。
 

 労働契約期間(第14条)

条文抜粋

1.労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

2.厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

3.行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

人事部長:「おい、部下Bよ、あの新人絶対能力高いよな?逃したくないから契約期間30年くらいにしちゃわねぇか?」

部下B:「そうでげすな( *´艸`)ずっとわが社で働いてもらうべ」

部下C:「ダメですよ!期間の定めがない場合を除き3年を超える契約をしては法律違反です!それなら期間の定めを無しにしてください。まぁ本人が辞めるって言ったらそれまでですけどね」

人事部長:「絶対、やめさせねぇし!」

部下C:「いやいや、辞めさせないのはもっとダメですよ。」

 

といった感じで個人を長期間にわたって拘束することはできないようになっております。多少の例外もありますけどね。

強制労働は当然のごとく禁止されておりますので、「辞めます」と言う勇気も必要です。

 

 

今のお仕事は性に合ってますか?

法律は守って働きましょう(^-^)

 

本日もまだ半分あります。笑顔いっぱいで過ごしてくださいね。

皆様に良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

 

 

ただいま資格に向かって勉強中↓(勉強よりブログに時間割いてますが・・・)

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未成年と労働について・・・

皆様こんばんは(^-^)

 

スター頂いた方いつもありがとうございます。

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いつもいつもありがとうございます。m(_ _)m

 

本日は早めに帰れましたので、自宅で夕食待ちのブログ掲載です。

本日は未成年についての労働基準を勉強しましょう。

 

年少者の労働基準

最低年齢(第56条)

使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

例外もありますが、知りたい方はご連絡くださいな。

息子:「パパ、ママ、お小遣い自分で稼ぐから働いていい?」

ママ:「そうね、家計が助かるからいいわよ(^-^)」

パパ:「・・・・・ダメでしょ!!( ゚Д゚) 12歳だよ!!」

年少者の証明(第57条)

使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

とされていますが、証明書をみせればいいんですね。

息子:「パパ、ママ、証明書を備え付ければ働いていいんだって(^-^)」

ママ:「そうなの?明日役所でもらってくるね(^-^)」

パパ:「イヤイヤ・・・・12歳だから無理だって。」

未成年者の労働契約(第58条)

親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

ママ:「今日息子の労働契約結んできたよ(^-^)ガンガン稼いでね。」

娘:「ほんと、ありがと(^-^)よーし頑張るぞ!」

パパ:「勝手に代理契約してきたのね・・・パパが断ってきます(-_-)」

 年少者の労働時間・休日(第60条)

満18歳未満の者には、各種労働時間制のほか、労使協定による時間外・休日労働の規定、及び法定労働時間・休憩時間に関する特例を適用することはできません。

社長:「おっ!稼ぎたいのかぁ・・・よし特別に残業させてやる!」

未成年:「ありがとうございます。!!がんばります!」

父親:「社長!だめですよ!16歳に特例は通用しないです!」

社長:「あら?そうなの?じゃぁ帰っていいよ(-。-)y-゜゜゜」

 年少者の深夜業(第61条)

年少者を深夜(午後10時~午前5時)に働かせることは、原則として禁止されています。

店長:「お客さんが減らないから少し残ってよ」

息子:「いいっすよ(^-^)」

アルバイト:「・・・ダメだって、17歳だろ。22時以降は帰れよ。」

店長:「らしいよ・・・帰りな」

 

未成年の内は体の成長に影響が出る事があったり、犯罪に巻き込まれることもあるかもしれません。

法律は守って働きましょうね(^-^)

 

本日は一日どうでしたか?良い笑顔が生まれましたか?

明日の日曜日も笑顔いっぱいで過ごしてくださいね。

ちゃんと休めてますか?休日の定義

皆様こんばんは(^^)/

 

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明日は土曜日だけど、仕事はあるので特にうれしいとは思わない源義経FANです。

 

法定上ではちゃんと休みを取っているので文句はありませんが、皆さんはどうですかしっかり休みを取っていますか?

 

会社に言われるがまま働いていると違法労働に気づかずに使役されることになっちゃいますから少し休日についてお話してみましょう(^-^)

 

休日 (労働基準法35条)

 休日の付与

法律では

「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」とされています。

店長:「笑子ちゃん、明日の休み来週にずらしてくれない?」

笑子:「無理。この店全然休みないんだから週に一日くらい休みくれなきゃ・・・」

店長:「だよね・・・お国に怒られちゃうよね・・・」

当たり前ですが、土日や祝日を休みにする必要は全くありません(^-^)

休日の振替

あらかじめ休日と定められている日を労働日として、その代わりに他の労働日を休日にすることを言います。

ここで間違えてはいけないのが、休日を振り替えた状況ですので休日に労働させたことにはならないのです。したがって割増賃金はありません。

当たり前ですね(^-^)

代休

休日に労働をした後、その代償として特定の労働日の労働義務を免除する事を代休と言います。ただ、この場合は労働義務のない休日に労働させている為、法定休日の場合は割増賃金の支払いが必要になります。

最後に

正直会社の匙加減で変わる気がします・・・

元々の休日と労働日を入れ替えたのか、代償として休日を取ったのかで違ってきます。

なら

店長:「明日の休み出てくれない?代わりに明後日休みにするから」

店長:「明日の休み明後日に変更してくれない?」

は前者が「代休」で後者が「休日の振替」となります。

前者は割増賃金が付与され、後者は付与されない。

微妙ですね(>_<)

 

休みは重要です!モチベーションの維持をするためには必ず休みは必要になってきます

笑顔をキープするのも簡単ではありません。

無理にでも笑顔を作れば必ず幸せが寄ってきます。

休んで心身ともにリフレッシュ!笑顔を振りまきましょう(^^)/

 

では、明日も一日、皆様に良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪