無理矢理働かせてはいけません(・`д・´) (法第5条)
皆さんこんばんは(^^)/
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では、本日も短くて覚えやすい!半分ふざけた労基法の解説をしましょう(^^)/
まぁお分かりだとおもいますが、強制労働はさせちゃだめですよ。
当たり前ですが、色々な弱みを握ったりすると無理矢理あれやらこれやらを強制しちゃうんですよね。その中に労働があれば当然違法になります。
人間て怖いですよね(>_<)
強制労働の禁止
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
まぁそのままなのですが、暴行や脅迫・監禁など、本人の意思では無いのに働かせることは違法となります。
俺が持ってるのはなんだ?
刀・・・ですかね。
そうだ。切られてたくはないよな。
まぁ・・・死んじゃいますからねぇ
なら働け!手を止めるな!止まった瞬間に振り下ろす!
マジか!(死んじまうって)
致命傷は与えないから安心しろ
いやいや・・・死ぬってば
つべこべ言わすに手を動かせ!
はい!頑張ります!
賃金は通常の倍払うから文句はないだろ!
よし!ならしっかり働く!
しずまれぃ・・・しずまれしずまれぃ。賃金が多くとも刀での切り捨てを恐れて働くことは違法ぞ!
とうとううちにも来たよ・・・噂の警察もどき・・・
警察もどきとはなんだ!切り捨てるぞ!
えーーー言ってることメチャクチャだよ(T_T)
暴行・脅迫・監禁のほかには
・長期労働契約(法第14条)
・賠償額予定契約(法第16条)
・前借金契約(法第17条)
・強制貯蓄(法第18条)
等も対象となります。詳細はまた別記事で説明しますが、
「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」となりますので、覚えておきましょう。
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
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