自己満足でなにが悪い!! 

皆様、こんにちわ。日本史・高校野球・社会保険労務・等々、色々な知識をおつたえします。たまに妄想も(>_<) コメントお待ちしております(^^♪

そんな金払ってられるか!!(法16条)

皆様こんばんは(^^)/

 

数多のスター、ブクマいただいた9名の方、読者登録して頂いた1名の方、心から感謝いたしますm(_ _)m

 

あんまりないと思うんですが会社から損害賠償を請求されたことある方いますか?

まぁ無いとは思うんですが今回はそんな感じの内容です。

 

簡単に言うと雇用前に違約金等の賠償額を予定しちゃダメだよってことです。

賠償予定の禁止

法16条

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額の予定をする契約をしてはならない。

お主か?うちに入社したいという者は?

はい、是非とも殿の下で働きとうございます。

よかろう、ただし約束事がいくつかあるから、必ず守るように

承知いたしました。して、どのような約束事が

沢山あるからのぅ・・・たとえば、うちの社内情報を漏らしたら1000万罰金だろ、後はハラスメントで1000万罰金、後はなぁ・・・

もう良いです。(結構な金額だなぁ)

大丈夫か?守れるか?

はい!問題ありません!

しずまれぃ・・・しずまれぃしずまれぃ。そのような約束事を働く前から結ぶことは儂が許さんぞ!

(来たぞ!やべーヤツが来たぞ!)

いやいや、当事者同士が納得してるんでいいでしょ?

ならぬ!納得していても、ならぬものはならぬ!

だとさ・・・

雇用前に罰金を約束することは法律に反しとる!

 過去の判例

【事件名】講習手数料請求事件
【いわゆる事件名】サロン・ド・リリー事件
【裁判所名】浦和地方裁判所
【裁判年月日】昭和61年 5月30日
【事件番号】昭和60年(ワ)第502号
【判例要旨】 1.美容指導を受けた従業員が会社の意向に反して退職したときは、入社時にさかのぼつて月額四万円の講習手数料を支払う旨の契約は、労働者の自由意思を拘束して退職の自由を奪う性格を有するものであり労働基準法一六条に違反する。

 http://www.jil.go.jp/rodoqa/kikaku-qa/hanrei/data/074.html

 

ここで勘違いしてはいけない点があります。

事前に一定金額を支払う事を約束する事や、損害賠償額をあらかじめ定めておくことが法律に抵触するのです。実際に生じた損害について損害賠償を請求することは禁止されていません。

 

 

ではでは、皆様一日お疲れさまでした。

明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

 

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