自己満足でなにが悪い!! 

皆様、こんにちわ。日本史・高校野球・社会保険労務・等々、色々な知識をおつたえします。たまに妄想も(>_<) コメントお待ちしております(^^♪

選挙いってきまーす( `ー´)ノ(法第7条)

皆さんこんばんは(^^)/

 

数多のスター、ブクマいただいた9名の方、読者登録いただいた1名の方、心から感謝いたしますm(_ _)m

 

では、本日も短くて覚えやすい!半分ふざけた労基法の解説をしましょう(^^)/

 

今テレビで選挙がどうとかやってますよね?

あれに関係してくる労働基準の法律です。

働くことと選挙って関係あるのと思うかもしれませんが、関係あるんです。

簡単に言うと「仕事中でも選挙は言ってきていいよ」といった内容です。

国に認められてるんですね( `ー´)ノ

公民権行使の保証

労働基準法 第7条

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 

あー、忙しいのぅ

社長!選挙行かなきゃいけないんで、行ってきまね( `ー´)ノ

あほか!このくそ忙しい時に、どや顔で言うから余計腹立つ!

でも選挙の時間もう無くなりそうだし・・・国民としての清き一票を

一票じゃなにもかわらんっつーの!勤務時間だから働けや!

はーい。(せっかくサボれると思ったのに・・・)

しずまぃ・・・しずまれしずまれぃ。選挙に行くことを拒むことは立派な法律違反だぞ!行かせてやらんか!

出た出た、印籠もって出てきたよ。・・・すいませんねぇ。選挙は行かせないといけないんですか?じゃぁ行ってきていいよ

いってきまーす。・・・ラッキー、選挙行ったらそのまま帰ろっと( `ー´)ノ

社長よ、拒むこと自体が違法ゆえ、結果選挙に行かせたといえども罪には問われる。覚悟しなよ。ただな、行ったら給料を払う払わないを選ぶことが出来るのじゃ。それを忘れるでないぞ。

なら払わねーよ。あいつさっきラッキーて言ってたの聞こえてたからな!

 

東京高裁昭和58.04.26判決、浦和地裁昭和55.03.07判決
従業員が市議会議員に当選したこと自体を解雇理由とすることは許されないが、これにより業務に支障を来たし社会通念上相当の事由があると認められるときは解雇は正当といった判決も下されています。

 

二足のワラジも気を付けないといけませんね。
本日はここまでにしましょう(^-^)

 

ではでは、皆様一日お疲れさまでした。

明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

   

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社労士V 労基法で落とさないための重要判例と対策問題

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