選挙いってきまーす( `ー´)ノ(法第7条)
皆さんこんばんは(^^)/
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では、本日も短くて覚えやすい!半分ふざけた労基法の解説をしましょう(^^)/
今テレビで選挙がどうとかやってますよね?
あれに関係してくる労働基準の法律です。
働くことと選挙って関係あるのと思うかもしれませんが、関係あるんです。
簡単に言うと「仕事中でも選挙は言ってきていいよ」といった内容です。
国に認められてるんですね( `ー´)ノ
公民権行使の保証
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
あー、忙しいのぅ
社長!選挙行かなきゃいけないんで、行ってきまね( `ー´)ノ
あほか!このくそ忙しい時に、どや顔で言うから余計腹立つ!
でも選挙の時間もう無くなりそうだし・・・国民としての清き一票を
一票じゃなにもかわらんっつーの!勤務時間だから働けや!
はーい。(せっかくサボれると思ったのに・・・)
しずまぃ・・・しずまれしずまれぃ。選挙に行くことを拒むことは立派な法律違反だぞ!行かせてやらんか!
出た出た、印籠もって出てきたよ。・・・すいませんねぇ。選挙は行かせないといけないんですか?じゃぁ行ってきていいよ
いってきまーす。・・・ラッキー、選挙行ったらそのまま帰ろっと( `ー´)ノ
社長よ、拒むこと自体が違法ゆえ、結果選挙に行かせたといえども罪には問われる。覚悟しなよ。ただな、行ったら給料を払う払わないを選ぶことが出来るのじゃ。それを忘れるでないぞ。
なら払わねーよ。あいつさっきラッキーて言ってたの聞こえてたからな!
従業員が市議会議員に当選したこと自体を解雇理由とすることは許されないが、これにより業務に支障を来たし社会通念上相当の事由があると認められるときは解雇は正当といった判決も下されています。
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
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