男も女も同じ給料じゃなきゃ嫌だ!!(第4条)
皆様こんばんは(^^)/
数多のスター、読者登録をしていただいた2名様、ブクマークいただいた7名の方
心から感謝いたしますm(_ _)m
では、本日も短くて覚えやすい!半分ふざけた労基法の解説をしましょう(^^)/
なんで男ばっかり・・・・
なんで女ばっかり・・・・
と、思った事は無いですか?
もしかしてそれは法律に反しているかもしれません。
その法律名は男女同一賃金の原則!
(男女雇用機会均等法と思いましたね?今回は違いますのでまた後日説明します)
男女同一賃金の原則
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない
とされています。
これは勘違いすることが多いのですが、女性である為に以下のこと
・平均的に能率が悪い事
・勤続年数が短い事
・主たる生計の維持者ではない事
を理由として、賃金に個人的差異を生じることは違反となるのです。
おい、経理部長よ、相談があるのだが良いか?
はいはい、何なりとご相談くださいませ
大奥の美代姫だが、女はすぐに仕事辞めるから給料低くしねぇか?
そうでげすなぁ。美代姫は正室だから子供出来て辞めちまうでしょうね
よし、来月から給料一部カット決定じゃ!
へい!了解しやした!
しずまれぃ・・・・しずまれしずまれぃ。 女性という理由で賃金を下げるとは!おぬしらは間違っておる!すぐ仕事を辞めると勝手に決めるでない!
!!びっくりした・・・また来たよ
美代姫は水戸藩の正室でげすからねぇ・・・給料下げたらそりゃ怒りますよね
だまれぃ・・・・だまれだまれぃ。確かに美代姫は儂の正室だが、それとこれとは違う!差別をするでない!
はいはい、わかりましたよ・・・
「はい」は、一回でよい!!
といった具合で男女間の賃金差別は違法となります。
まぁ毎回言いますが、差別されても気にしません!って人は気にしなくていいかもしれませんが、みんな平等に生きたいので、声を出して訴えましょうね。
皆様一日お疲れさまでした。
明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪
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