女性に優しい国造り
皆様こんばんは(^-^)
スター頂いた方いつも感謝いたしますm(_ _)m
読者登録して頂いた方、今後も頑張って興味を持てる記事を更新します( `ー´)ノ
定時を過ぎ、帰ればいいのに仕事場でブログを書いています。
そんな、家だと集中できない源義経FANです(^O^)
早速ですが労働関係法って知ってますか?
最近労務の仕事をしているのですが、勉強になることばかりです(要は知らないことばかりなんですけどね。)
子供や女性に優しい法律がたくさんあります。そんな一部分を紹介していきましょう( `ー´)ノ
本日は「女性に優しい労働基準」を説明しますので、興味があれば一読ください(o_ _)oいつも通り軽くふざけた会話で覚えていきましょう(^-^)
坑内業務の就業制限(第64条の2)
妊娠中の女性及び使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、坑内業務に就かせることはできません。また、坑内業務の内、人力による掘削業務など作業員の業務に女性を就かせてはなりません。
親方:「何?おぬし妊娠しておるのか?ダメだダメだ!赤ちゃんに何かあったらどうする!明日からは休みじゃい!休みをとれぃ!」
女性:「あざっす!おつっす!」
妊産婦の就業制限業務(第64条の3)
妊産婦を妊娠、出産、哺育等に有害な業務(重量物の取り扱いや有害ガスを発散する場所における業務その他)に就かせてはなりません。
冷蔵庫メーカーAさん:「おい!この冷蔵庫2階に運んでくれ!」
冷蔵庫メーカーBさん:「無理っしょ!こんな思い物!女だし妊娠してるし、てか冷蔵庫一人で運ぶのは根本無理!」
冷蔵庫メーカーAさん:「妊娠かい!ってか根本的に冷蔵庫は一人じゃ無理だな」
ちなみに就業禁止内容はかなり複数あります。重量物取り扱いやボイラーの取り扱い、足場の組み立てや解体、多量の高熱物体の取り扱い、多量の低温物体の取り扱い等々です。
産前産後休業(第65条)
1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
女性:「子供生まれるんで予定日前後で、でっかい休みくれんすか?」
社長:「・・・・・・・・・・・・・・いいよ(T_T)」
妊産婦の労働時間(第66条)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
社長:「ごめん。今日残業してくれる?」
女性:「無理・・・疲れたし・・・ってか、妊娠してるし・・・」
社長:「妊娠!・・・・・・・・・初耳だし・・・いいよ(T_T)」
育児時間(第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
女性:「店長休憩行っていいっすか?」
店長:「えっ!?このタイミングで?レジ並んでるよ?ってかさっき休憩してたよね?」
女性:「うちのチビッ子が乳欲しがってんすよ・・・ほら、泣いてるっしょ」
店長:「・・・・・・確かに泣いてるね・・・いいよ(T_T)」
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
女性:「店長!帰っていいっすか?」
店長:「・・・!!なんで!?」
女性:「女性特有のあの日で、調子悪いんすよね」
店長:「・・・・・・・・・・・・・・・いいよ(T_T)」
中断
やばい・・・・とりあえず家に帰りますε≡≡ヘ( ´Д`)ノ
下書きで保存して・・・シャットダウン!
再開
・・・・・・・・・ただいま。続きを書きます(^-^)
と言ってもほぼ終わりですけどね。
最後に
子供は国の宝です。その母親は無条件で宝を守る大切な人です。
社会全体でこの世の子供を大切に育てていければ素晴らしい環境だと思います。
地域の子達を地域の大人で優しく見守り、時には厳しく叱ったりもし、みんなで成長していけるような環境は憧れますね(^-^)
では、明日も一日、皆様に良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪
障害者?雇用しなきゃなんないのかな?
皆様こんにちは(^-^)
本気でドラクエ10を買いたいと思っているが、とりあえずまだ買いません。
副業で得た利益を元に購入すると決めたからです( `ー´)ノ
まぁアドセンス申請してないので、現在は0円ですが・・・
モチベーションを保つために!ドラクエ10でブログ更新意欲を沸かします!
そんなやる気だけはある源義経FANです(^^♪
今回初ネタです!
私は会社で障害者様の雇用担当をしております。
(まぁ他にも色々担当してますが、障害者雇用に関しては全権限を持ってます。)
支援センターに講習に行ったり、あーだこーだと精一杯やっております。
最近はテレビでも障害者関係の特番を良く見ることがあります。
で、経験したことや問い合わせに関してブログで公開していきたいと思います。
結論!!
いきなり結論ですが、
「障害者の方を無下にしないで!会社に損害を与えるばかりではありません!」
これを言いたいだけですので、気になる方は下の方を読んで下されば嬉しいです。
発端
Aさん:「国は何で障害者雇用を義務化してんの?仕事できないのにさぁ」と質問をされました。
Aさん的には、人件費は払わないといけない、健常者よりできる作業に差がある、会社全体の生産性に影響する・・・と言った不満からでた言葉でした。
Aさん:「雇用を義務にするなら、せめて国が人件費払ってよ!」
と少し怒りを露わにして言ってました。
まぁまぁと落ち着かせ、お話を進めました ^^) _旦~~
共生社会の実現と企業の社会的責任
障害者雇用の根底には「共生社会」の実現が理念としてあり、障害者の方達も障害の無い人と同様に生活できる社会を実現することが重要な課題となります。
それを踏まえ、企業には社会的責任という言葉があります。
責任?どんな?と思われるかもしれませんが、利益を追求するだけではだめなのです。
顧客や投資家、労働者や地域社会など、利害関係者との適切な関係の下に経営を行う必要性があると言われております。
難しいですよね。利益を求めなければ会社は倒産し、労働者は路頭に迷うことになります。利益を確保しつつ、何もかも上手くやっていかないといけないのが会社です。
小規模企業ならいいですが、大きい会社になると国からの監査が厳しいですからね。
それを踏まえた上での環境問題・女性雇用・障害者雇用・コンプラ対応、大変ですね*1
ダイバーシティ
従業員のそれぞれが持つ様々な違いを受け入れそれぞれを価値として生かすことです。
例えば、性別・国籍・年齢・学歴や職歴など色々あります。わかりやすくすると「高齢従業員の効果的な活用」「女性従業員の積極的な雇用」「障害者従業員の効果的な活用」といったイメージです。
障害者雇用のメリット(私の経験談です。)
私の会社では障害者雇用率は2%を超えておりますので、会社的にはクリアとなりますが、経験上のメリットをお話します。
- ・人件費が低い:最低賃金を下回らなければ法定上問題ありませんので、多少賃金低めに設定されております。
- ・作業の分離集中:障害者の方に軽作業を依頼し、健常者の作業軽減と、障害者の方の作業分配が可能(障害者の方は基本まじめな方が多いので、軽作業効率はかなり高いです。)
- ・指示の受け入れ易さ:障害者の方はやる気が高いため、業務内容による異動もスムーズ(ただし遠方すぎるとNGの事が多い)
- ・チームワークの向上:現場での障害者雇用に関しては、一様にチームワークが上がります。店長が一人で障害者の方の指導をすることは大変ですので、みんなで協力して指導や作業をすることが多くなります。その為自然とチームワークが上昇する結果になります。
結果的に
「障害者の方を無下にしないで!会社に損害を与えるばかりではありません!」
となるわけです。
最終的にはみんながお世話になる「共生社会」の創造に力を尽くしましょう( `ー´)ノ
お暇な方はコメント下さい(^^)/
コメントを見て色々な考えを吸収します!(^^)!
では、本日も皆様に良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪
*1:+_+