女性に優しい国造り
皆様こんばんは(^-^)
スター頂いた方いつも感謝いたしますm(_ _)m
読者登録して頂いた方、今後も頑張って興味を持てる記事を更新します( `ー´)ノ
定時を過ぎ、帰ればいいのに仕事場でブログを書いています。
そんな、家だと集中できない源義経FANです(^O^)
早速ですが労働関係法って知ってますか?
最近労務の仕事をしているのですが、勉強になることばかりです(要は知らないことばかりなんですけどね。)
子供や女性に優しい法律がたくさんあります。そんな一部分を紹介していきましょう( `ー´)ノ
本日は「女性に優しい労働基準」を説明しますので、興味があれば一読ください(o_ _)oいつも通り軽くふざけた会話で覚えていきましょう(^-^)
坑内業務の就業制限(第64条の2)
妊娠中の女性及び使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、坑内業務に就かせることはできません。また、坑内業務の内、人力による掘削業務など作業員の業務に女性を就かせてはなりません。
親方:「何?おぬし妊娠しておるのか?ダメだダメだ!赤ちゃんに何かあったらどうする!明日からは休みじゃい!休みをとれぃ!」
女性:「あざっす!おつっす!」
妊産婦の就業制限業務(第64条の3)
妊産婦を妊娠、出産、哺育等に有害な業務(重量物の取り扱いや有害ガスを発散する場所における業務その他)に就かせてはなりません。
冷蔵庫メーカーAさん:「おい!この冷蔵庫2階に運んでくれ!」
冷蔵庫メーカーBさん:「無理っしょ!こんな思い物!女だし妊娠してるし、てか冷蔵庫一人で運ぶのは根本無理!」
冷蔵庫メーカーAさん:「妊娠かい!ってか根本的に冷蔵庫は一人じゃ無理だな」
ちなみに就業禁止内容はかなり複数あります。重量物取り扱いやボイラーの取り扱い、足場の組み立てや解体、多量の高熱物体の取り扱い、多量の低温物体の取り扱い等々です。
産前産後休業(第65条)
1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
女性:「子供生まれるんで予定日前後で、でっかい休みくれんすか?」
社長:「・・・・・・・・・・・・・・いいよ(T_T)」
妊産婦の労働時間(第66条)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
社長:「ごめん。今日残業してくれる?」
女性:「無理・・・疲れたし・・・ってか、妊娠してるし・・・」
社長:「妊娠!・・・・・・・・・初耳だし・・・いいよ(T_T)」
育児時間(第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
女性:「店長休憩行っていいっすか?」
店長:「えっ!?このタイミングで?レジ並んでるよ?ってかさっき休憩してたよね?」
女性:「うちのチビッ子が乳欲しがってんすよ・・・ほら、泣いてるっしょ」
店長:「・・・・・・確かに泣いてるね・・・いいよ(T_T)」
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
女性:「店長!帰っていいっすか?」
店長:「・・・!!なんで!?」
女性:「女性特有のあの日で、調子悪いんすよね」
店長:「・・・・・・・・・・・・・・・いいよ(T_T)」
中断
やばい・・・・とりあえず家に帰りますε≡≡ヘ( ´Д`)ノ
下書きで保存して・・・シャットダウン!
再開
・・・・・・・・・ただいま。続きを書きます(^-^)
と言ってもほぼ終わりですけどね。
最後に
子供は国の宝です。その母親は無条件で宝を守る大切な人です。
社会全体でこの世の子供を大切に育てていければ素晴らしい環境だと思います。
地域の子達を地域の大人で優しく見守り、時には厳しく叱ったりもし、みんなで成長していけるような環境は憧れますね(^-^)
では、明日も一日、皆様に良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪