未成年と労働について・・・
皆様こんばんは(^-^)
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本日は早めに帰れましたので、自宅で夕食待ちのブログ掲載です。
本日は未成年についての労働基準を勉強しましょう。
年少者の労働基準
最低年齢(第56条)
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
例外もありますが、知りたい方はご連絡くださいな。
息子:「パパ、ママ、お小遣い自分で稼ぐから働いていい?」
ママ:「そうね、家計が助かるからいいわよ(^-^)」
パパ:「・・・・・ダメでしょ!!( ゚Д゚) 12歳だよ!!」
年少者の証明(第57条)
使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
とされていますが、証明書をみせればいいんですね。
息子:「パパ、ママ、証明書を備え付ければ働いていいんだって(^-^)」
ママ:「そうなの?明日役所でもらってくるね(^-^)」
パパ:「イヤイヤ・・・・12歳だから無理だって。」
未成年者の労働契約(第58条)
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
ママ:「今日息子の労働契約結んできたよ(^-^)ガンガン稼いでね。」
娘:「ほんと、ありがと(^-^)よーし頑張るぞ!」
パパ:「勝手に代理契約してきたのね・・・パパが断ってきます(-_-)」
年少者の労働時間・休日(第60条)
満18歳未満の者には、各種労働時間制のほか、労使協定による時間外・休日労働の規定、及び法定労働時間・休憩時間に関する特例を適用することはできません。
社長:「おっ!稼ぎたいのかぁ・・・よし特別に残業させてやる!」
未成年:「ありがとうございます。!!がんばります!」
父親:「社長!だめですよ!16歳に特例は通用しないです!」
社長:「あら?そうなの?じゃぁ帰っていいよ(-。-)y-゜゜゜」
年少者の深夜業(第61条)
年少者を深夜(午後10時~午前5時)に働かせることは、原則として禁止されています。
店長:「お客さんが減らないから少し残ってよ」
息子:「いいっすよ(^-^)」
アルバイト:「・・・ダメだって、17歳だろ。22時以降は帰れよ。」
店長:「らしいよ・・・帰りな」
未成年の内は体の成長に影響が出る事があったり、犯罪に巻き込まれることもあるかもしれません。
法律は守って働きましょうね(^-^)
本日は一日どうでしたか?良い笑顔が生まれましたか?
明日の日曜日も笑顔いっぱいで過ごしてくださいね。