自己満足でなにが悪い!! 

皆様、こんにちわ。日本史・高校野球・社会保険労務・等々、色々な知識をおつたえします。たまに妄想も(>_<) コメントお待ちしております(^^♪

何の疑問も無しに働いていませんか?

 皆様こんにちは(^-^)

 

数多のスター、読者登録をしていただいた4名様、ブクマークいただいた13名の方

心から感謝いたしますm(_ _)m

 

皆様は働いていて色々疑問に思ったことないですか?その疑問は飲み込んではダメですよ( `ー´)ノ

国にはしっかりとした法律というルールがあります。会社はそれを守る義務がありますので、ちらっと説明していきますね。

疑問は勇気をもって会社に伝えましょう(難しいと思いますが・・・)私は相当大きな疑問ではない限り飲み込んでしまう源義経FANです(/o\)

 

 労働基準法違反の契約(第13条)

条文抜粋

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

人事部長:「よし!採用!じゃぁ労働条件を結ぼう!書類作るから待ってて!」
私:「はい!!・・・・・・・・・・よし採用だ(^^♪」
人事部長:「じゃぁこれ内容確認してサインちょーだいねぇ(^-^)」
私:「確認確認・・・ん?(勤務時間は10時間とする?長くないか?)・・・あのぉ」
人事部長:「なんじゃ?」
私:「勤務時間って8時間が法定ですよね?・・・10時間は長くないですか?」
人事部長:「君には期待してるからなぁ。一緒に頑張ろう!」
部下:「!!!だめですよ部長!いくら有望でも、法定では1日8時間の週40時間ですよ!それ以上はちゃんと残業代払わなきゃ!」
人事部長:「そうなん?わかったよ。残業代無しで10時間は違法なんだね」
 
という法律が決まってます。
会社がどのような条件で雇用したとしても法律以上の労働条件に関しては全て無効となり、国の作った条件を基準として雇用されます。
 

 労働契約期間(第14条)

条文抜粋

1.労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

2.厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

3.行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

人事部長:「おい、部下Bよ、あの新人絶対能力高いよな?逃したくないから契約期間30年くらいにしちゃわねぇか?」

部下B:「そうでげすな( *´艸`)ずっとわが社で働いてもらうべ」

部下C:「ダメですよ!期間の定めがない場合を除き3年を超える契約をしては法律違反です!それなら期間の定めを無しにしてください。まぁ本人が辞めるって言ったらそれまでですけどね」

人事部長:「絶対、やめさせねぇし!」

部下C:「いやいや、辞めさせないのはもっとダメですよ。」

 

といった感じで個人を長期間にわたって拘束することはできないようになっております。多少の例外もありますけどね。

強制労働は当然のごとく禁止されておりますので、「辞めます」と言う勇気も必要です。

 

 

今のお仕事は性に合ってますか?

法律は守って働きましょう(^-^)

 

本日もまだ半分あります。笑顔いっぱいで過ごしてくださいね。

皆様に良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

 

 

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