賃金の支払いにはルールがあり! (法24条)
皆さんこんばんは(^^)/
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痛い腰を引きずりながらも一日仕事を頑張りました。
でも、最初よりはかなり良くなってきました(^-^)
今日は以外と皆さんが知らない「賃金」の払い方に関する法律を説明しましょう。
賃金支払5原則
賃金支払5原則とは、労働基準法第24条で定められている賃金の支払方法の原則です。
(1)通貨払の原則
(2)直接払の原則
(3)全額払の原則
(4)毎月1回以上払の原則
(5)一定期日払の原則
ふぃ~、台風が来とるのぅ
おーい、おーい、水戸の者よ教えておくれぃ
ん?なんじゃまた来たのか?わがまま物産の社長よ
なぁなぁ水戸よ、賃金を払う方法はどんなんでも良いのか?
どんなんでも良いことはないぞ。大きくは5つのルールに分かれておる。
5つもかぁ。覚えられそうにないから帰る( `ー´)ノ
待て待て。聞かぬのなら何をしに来たのじゃ。今回は細かいことは説明せぬから。大まかに聞いてくれ。
聞いて欲しいのか?水戸は話したがりの自慢屋じゃの
( ゚Д゚)・・・・・・まぁ良い。大事なことだから聞いていけ
はよ話せ(-。-)y-゜゜゜
通貨払の原則、直接払の原則、全額払の原則、毎月1回以上払の原則、一定期日払の原則の全部で5つじゃ
(・_・D フムフム
もう覚えれぬから続きは次回話してくれぃ
・・・・・・・
と、1回のブログで1000文字から1500文字と決めている私には全て説明できない内容でしたので、次回から5つの原則を細かく説明していきます。
明日は休みですので、ゆっくりしたいのですが、天候が気持ちを落ち着かせてくれそうもないですね(>_<)
皆様も台風が近づいてますので、外出には気を付けてくださいね。
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪
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賃金?よく考えたらそれって何? (法11条)
皆さんこんばんは(^^)/
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当然ですが、いまだに腰痛を引きずっている今日この頃です・・・
歩き方がぎこちなくてとても恥ずかしいですが、仕事を何日も休むわけにはいかないので、出勤しました。
本日は、皆様が何のために働いているのかと問われたときに恐らく一番先に出てくる理由、「賃金」についてご説明しましょう。
お金を貰うと言う事はとても大事なことです。その為に働いていると言っても間違いではないですからね。
ただ、お金が動くと言う事は法律でとても細かく決められていることを前提に、皆さんが働いているわけです。
では、賃金について説明します。
賃金の定義
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
ふぃ~、良い天気じゃのぅ
おーい、おーい、水戸の者よ教えておくれぃ
おう、なんじゃ、わがまま物産の社長ではないか。何事じゃ?
聞いてくれるか?儂はふと思ったのじゃ「賃金」とはなんぞや?
難しい事を聞いてくるのぉ・・・
では、賃金とは労働した対価としてもらえる物が賃金じゃ。例外もあるからはっきりとは言えんが、給料や手当や賞与は賃金になるかのぅ
ふむふむ
例えば、退職金や結婚祝い金、死亡弔慰金は就業規則等によって支払い条件が明確な場合は賃金扱いとなるんじゃぞ。
ふむふむ
現物支給は賃金と判断されないからのぉ、労働の対価として住宅・食事・制服等を与えるのはNGじゃ。福利厚生も賃金ではないからNGじゃぞ。
ふむふむ・・・ありがとなぁ。ε≡≡ヘ( ´Д`)ノ
他にも細かいことがありますが、
賃金対象:休業手当、通勤手当、税金や社会保険料の補助等
賃金対象外:休業補償、宿泊費、解雇予告手当等
などがあります。
生きていくうえで重要ではありませんが、覚えておくと良いかも・・・
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
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えっ!?解雇?そんな急に・・・ (法20条)
皆さんこんばんは(^^)/
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本日はブクマも多くアクセスも多かったです。
いつもの3倍位ありました・・・・・メチャ嬉しい(^-^)
ありがとうございます。
ちなみにこんな感じです。
アクセス元を見る限り、はてなの人気エントリーに載せて頂いたようです。
ただ・・・人気エントリーを確認したころにはすでに載ってませんでした(T_T)
超プチバズですね(^-^)これでもすごく嬉しいですが。
では、本題に入ります。
昨日解雇の話をしましたが、本日も解雇に関してお話をしましょう。
解雇予告
解雇予告と解雇予告手当を説明しますね。
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
難しく書いてありますので簡単に説明を
おはようございまーす(^-^)
うぃっす。・・・あっ今日付けで解雇ね
ん?俺っすか?急すぎやしません?
急だけど、決まった事だからね。払う給料無くてさぁ
・・・明日からどうしよう(T_T)
しずまれぃ・・・しずまれぃしずまれぃ。そんな急に解雇して一円も払わぬとは何事だ!
えっ?払わなきゃいけないの?
えっ?お金もらえるの
解雇はなぁ、30日前に予告をしなければいけないのじゃよ。予告をしなかった場合は30日分の平均賃金を支払わなければいけないのじゃ
逆の言い方をすれば、1日の平均賃金を支払った日数分は解雇日を短縮できるのじゃ
例えば、20日分の賃金を支払えば、10日後に解雇しても法律上問題ないのじゃ
へー
ほー
じゃぁ・・・、30日後に解雇ね
・・・マジか(T_T)
解雇通告された場合は必ずお金をもらいましょうね(^-^)
次の日から困っちゃいますからね。
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
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社長、解雇はキツイですって・・・怪我してるんすよ(T_T) (法第19条1項前段)
皆さんこんばんは(^^)/
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雨が続き嫌な感じですね。
台風も近づいてるし・・・洗濯物が乾かないです。
先日わが社で自己退職だ、会社都合退職だ、解雇だ、などの言い合いがあり、プチトラブルが発生しておりました。
結果的に和解したのですが、解雇って従業員の人生を左右する事なので、とても重要なんですよね。
解雇について少し話していきましょう(^-^)
解雇制限期間
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
まぁ難しく書いてありますが、こんな感じです。↓
おいっーす。怪我は大丈夫か?
社長!わざわざ見舞いに来てくれたんすか?ありがとうございます。
入院してるんじゃぁ、仕事できんなぁ
申しわけありませんm(_ _)m
ふぅー、本日付で解雇ね(^-^)
!!そりゃねっすよ!明日からどうするんすか
大丈夫(^-^)人間死ぬ気になれば何でもできるから。
いやいや・・・(家族もろとも路頭に迷うって)
しずまれぃ・・・しずまれぃしずまれぃ。そのような解雇は許されぬぞ!療養中の休業及び、その後30日間は解雇は認められておらぬ!
水戸黄門様!(助かったこれで何とかなるかも)
そうなん?・・・・じゃぁ退院後30日経過したら解雇ね
!
!
まぁ労働者の生活が脅かされることになるので当然法律で規制されますよね
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
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そんな金払ってられるか!!(法16条)
皆様こんばんは(^^)/
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あんまりないと思うんですが会社から損害賠償を請求されたことある方いますか?
まぁ無いとは思うんですが今回はそんな感じの内容です。
簡単に言うと雇用前に違約金等の賠償額を予定しちゃダメだよってことです。
賠償予定の禁止
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額の予定をする契約をしてはならない。
お主か?うちに入社したいという者は?
はい、是非とも殿の下で働きとうございます。
よかろう、ただし約束事がいくつかあるから、必ず守るように
承知いたしました。して、どのような約束事が
沢山あるからのぅ・・・たとえば、うちの社内情報を漏らしたら1000万罰金だろ、後はハラスメントで1000万罰金、後はなぁ・・・
もう良いです。(結構な金額だなぁ)
大丈夫か?守れるか?
はい!問題ありません!
しずまれぃ・・・しずまれぃしずまれぃ。そのような約束事を働く前から結ぶことは儂が許さんぞ!
(来たぞ!やべーヤツが来たぞ!)
いやいや、当事者同士が納得してるんでいいでしょ?
ならぬ!納得していても、ならぬものはならぬ!
だとさ・・・
雇用前に罰金を約束することは法律に反しとる!
過去の判例
【いわゆる事件名】サロン・ド・リリー事件
【裁判所名】浦和地方裁判所
【裁判年月日】昭和61年 5月30日
【事件番号】昭和60年(ワ)第502号
【判例要旨】 1.美容指導を受けた従業員が会社の意向に反して退職したときは、入社時にさかのぼつて月額四万円の講習手数料を支払う旨の契約は、労働者の自由意思を拘束して退職の自由を奪う性格を有するものであり労働基準法一六条に違反する。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/kikaku-qa/hanrei/data/074.html
ここで勘違いしてはいけない点があります。
事前に一定金額を支払う事を約束する事や、損害賠償額をあらかじめ定めておくことが法律に抵触するのです。実際に生じた損害について損害賠償を請求することは禁止されていません。
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
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俺ってどんな条件で働いてるんだっけ?
皆様こんばんは(^^)/
数多のスター、ブクマいただいた7名の方、読者登録して頂いた3名の方、心から感謝いたしますm(_ _)m
本日は、皆様が「どんな条件で働いているのか把握していますか?」と言う事をお話したいと思います。
大体の事は把握していると思います。
例えば、始業時間や終業時間に加え給料に関しては把握していると思います。
でも、実際は他にも沢山知っておく事があるのです。
正確な言い方をすると、知らされていないといけない事です。
会社の適当な労働条件の説明に対して、なんとなく把握して働いているのではないですか?
法律で決められていますので、知っておいた方が良いと思います。
労働条件の明示
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
社長、儂ってどんな条件で働いてるんでげすか?
なんじゃ?そんなことも知らんのか?
だって教えてもらってないじゃないですかぁ
あれ?そうだっけ?すまんすまん
しずまれぃ・・・しずまれぃしずまれぃ。労働条件を説明していないだと!労働条件を何だと心得る!
(やべっ!)・・・・どうしたんですか?なんか悪い事しました?
してるよぉ。今からいう事は全て入社前に説明しなきゃいけないんだよ。
ほぉー、教えてくださいよ
教えて教えて
絶対的明示と言って必ず説明しなくてはいけないことがあるのじゃ。
契約期間・契約更新の基準・就業場所や従事すべき業務、始業時間と終業時間に休憩時間や休日
他には、賃金・支払い方法・支払いの時期・昇格に関する事、最後に退職に関する事項じゃな
へー・・・(言ってない事があるなぁ)
へー・・・(聞いてないなぁ)
他にも相対的明示と言って「定めがある時は明示必要」となる項もある。
おっ、まだ続ける気かよ
退職金・賞与・休職等に関しては決まりがあれば説明する必要があるのだぞ
へい
へい(俺は聞くほうだけどね)
という感じで必ず会社側が説明をしなければいけないことが明日のです。
条件を説明せずに入社させること自体がトラブルのもとになります。
労使ともに納得して働くようにしましょうね(^-^)
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
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儂にも有給休暇をくれ!!
皆様こんばんは(^^)/
数多のスター、ブクマいただいた6名の方、心から感謝いたしますm(_ _)m
本日は下の記事で
www.m-yoshitsune-fan.com id:ketukochan 様がコメントで以下の質問をしていただきました。
「パートでも有給休暇はあるのですか?」
条件にもよりますが、大丈夫です!しっかりあります!
どのくらいあるのでしょうか。簡単に説明していきましょう。
年次有給休暇
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
・・・・・・皆もう少しだから頑張ろうね(^-^)
・・・・・・!。熱がある気がする(T_T)
どうした?調子悪そうだな?
へぇ・・・なんか熱がありそうなんでげす。
そうか、今日早く帰ってゆっくり休んでおけ。明日も無理はするなよ
ありがとうございます。でも、今月の家賃払うために休んでられないんですよ
そういわれても無理しても体によくないしなぁ・・・・
・・・・・ですよねぇ。困ったなぁ・・・
しずまれぃ・・・しずまれぃしずまれぃ。いつもどおり、困ったときは私を呼びなさい!
もとから静まり返ってるし・・・
私が解決してしんぜよう(-。-)y-゜゜゜・・・有給休暇を使うのじゃ!!
パートなんで無理ですよ
そうじゃよ。さすがに無理だよ
何を言っておる。パートも有給休暇を付与する義務があり、有給を取得したら、一日の平均勤務時間分の給料を与えなければいけないのだぞ!
えっ!そうなん?
あざっす!使わせていただきます( `ー´)ノ
と言う事で無事に家賃が払えましたとさ。
有給には色々な条件があるんです。まずは通常の社員の有給付与日数です。
皆さんよく知ってると思いますが、
といった具合で付与されます。こちらは法定の基準と定められておりますので、減ずることは許されてません。
※パートアルバイトの中でも、週5日勤務の1日4時間や、週4勤務の1日8時間の場合(週32時間)は上記社員と同じ条件となります。
ではバイト・パートはどうなのでしょうか?
少しわかりにくいですが下のような表になります。週の出勤日数で付与数が変わるのです。
といった具合の基準になります。当然最低基準となりますので、これよりたくさん付与されることも当然ありますよ( `ー´)ノ
正直、有給休暇を取りにくい会社がかなり多数あると思います。
そんな空気はみんなで一致団結して吹き飛ばしちゃいましょう(; ・`д・´)
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
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そんなの契約違反だ!!(第13条)
皆様こんばんは(^^)/
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違反契約って知ってますか?
労働者は知らずに契約していても内容が法律に違反している事があるのです。
ものすごく簡単な内容ですが、とても重要な事になります。
簡単ですが重要ですので、目を通していただけると嬉しいです(/o\)
違反契約
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。
社長、明日休み欲しいので有給下さい。
ん?無理無理。まだ入社2年目だろ?入社の際に説明したが、当社で有給休暇を与えるのは入社から2年を経過した者だけだからな
マジっすか?
マジっすよ。雇用契約書をよく読んでおけよ。
(そうだったのか・・・しっかり確認してから入社するべきだった(T_T)
しずまれぃ・・・しずまれぃしずまれぃ。おい社長!そんな条件で雇っても無効だぞよ。法律では半年経過で有給を付与する必要がある。それを下回るようなら無効とし、労基法で定めた基準にする。
えっ?そうなん?じゃぁしょうがないから、休みあげるよ。
あざっす!お土産買ってきますね(^-^)
いらねーよ!!
じゃぁ儂は、水戸納豆欲しい(/o\)
なんでだよ!照れてんじゃねーよ!
これはいろんなパターンがあります。
勤務時間や勤務日数、有給や退職その他もろもろです。
労使間(労働者と使用者)で合意があった場合であっても無効となります。
会社側は強い事が多いので労働者を守る為には必要ですね。
皆様も知らないうちに基準を下回って働いていません。
今の世の中は働きすぎが原因で色々問題が出ております。
働くことはとても重要ですが、使用者側は基準と限度を守りましょうね。
労働者側は勇気をもって訴えるなり辞めるなりしましょうね。
二度と以下のようなことが起こらないことを祈ります。
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
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使用者?その定義もよくわからん!!
皆様こんばんは(^^)/
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本日はお休みでしたので、プチ断捨離しました。
服やパンツ等の衣類ですが、結構整理整頓しまし。
ここ一年で一回も着ていない物は全て断捨離です!!
三分の二程度残ったのですが、以外と整理できました。
衣替えも完了です(^-^)
本日の労基法は昨日の続きみたいな感じです。
基本であり常識ですので説明しましょう。
使用者の定義
労働基準法で使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう
そういえば昨日、水戸の印籠持った奴が労働者が何か説明とったよなぁ?
そうですなぁ。そんなこと言ってましたなぁ
「使用者」の説明せずに帰って行ったけど、それも教えてから帰れよなぁ
確かにそうですね。中途半端な印籠野郎ですね。
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
来ないのかよ!
来ないのかよ!
では、儂が説明してしんぜよう。
誰?・・・・・刀持ってるし。
使用者とは法人の代表者や事業主、取締役等の経営担当者を含め、人事部長や総務部長なども含まれますよ。要は労働者に関する事項について、事業主の為に仕事をするすべての人です。
(-。-)y-゜゜゜
と言う事なんですね。仕事や立場によって変わってくるんですね。
以上簡単な説明でした。
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
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労働者?定義は何?
皆様こんばんは(^^)/
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本日の労基法はとても簡単な内容です。
が!基本ですので必ず覚えておかないといけない事です( `ー´)ノ
労働者って誰?働く人?いや違うなぁ・・・範囲が広すぎる気がする。
と言う事で、簡単に説明します。
労働者の定義
労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
おい!今月分の給料じゃ!お疲れ様!
あざーっす!米買って帰ろ!久々の白米でぃ(^-^)
なぁ、お主って労働者だよなぁ?
へい、そうでげすよ
だよなぁ・・・儂も働いてるのに労働者とは言わないんだよね
確かにそういわれるとそうでげすな。社長も働いてはいますからねぇ
まぁいい、今後も指示通り働いてくれよ!
はい( `ー´)ノ
しずまれぃ・・・しずまれしずまれぃ( ・`д・´) 労働者の区別もわからんのか!わしが説明してやろう
社長・・・来ましたよ。お国の犬が
ほんとだな。話だけでも聞いてやろうや
労働者とはな、使用者の指揮命令を受けて労働をし、その対償として賃金を支払われる者だ
細かく説明すると、業務執行権又は代表権を持たず、工場長、部長の職にあって賃金を受ける者も労働者となるんじゃ
へー
へー
と言う事です。働いている人全員ではなく、働き方が重要なんですね。
指示命令をしている人であっても権利によって左右されちゃうんです。
まぁ働いてお金さえもらえれば良いと思っている方は関係ないですけどね(>_<)
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